2022年 住宅ローン減税制度改正の中身

皆さんこんにちは

今回は、住宅ローン減税制度改正のお話です

制度自体が無くなる等の噂が多くありましたが、昨年より若干厳しくなり制度自体は継続となりました。

 

2021年12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正の大綱において、控除率の1%から0.7%への引き下げ、一般住宅の借入限度額の4,000万円から3,000万円への引き下げなど、

住宅ローン減税制度の改正が盛り込まれた。国土交通省のHPに掲載されている住宅ローン控除に関する税制改正の概要は以下のとおりとなりました。

(1)入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長

(2)令和4年以降に入居する場合の措置は以下の通り

控除率を0.7%、控除期間を新築住宅は原則13年、既存住宅は10年とする
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40m2以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ

今回の税制改正は入居時点に応じて適用されることになります。ただし、令和3年度の税制改正における 現行の控除期間13年の措置について

契約期限(注文住宅は令和2年10月~令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月)と入居期限(令和3年1月~令和4年12月)

を満たすものに適用 に当てはまる場合は、従来通りの控除率1%・控除期間13年が適用されます。
 

上記内容となりました

これから住宅を購入される方は是非こちらを参考にしていただければ幸いです。

 

それではまた。

 

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株式会社オリオンストーク